労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2706ア

★★★★★★★ rsh2706ア労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
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○正解
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない
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 「租税その他の公課」を所得税、住民税、国税、地方税、印紙税といった表現で出題されることもあります。

第12条の6
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

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rsh2404C 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。○rsh2005D 労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。×rsh1603E保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。○rsh1001E 労災保険給付として支給を受けた金品を標準として国税は課することができないが、地方税は課することができる。×rss5501E保険給付として支給を受けた受給者に対しては、その保険給付は所得税の非課税所得とされるが、住民税の非課税所得にはならない。×rss4901D 労災保険の保険給付については、一定限度までは、非課税とされている。×

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