労災保険法(第7章-特別加入)rsh1602E

★★★★★★★★★★★★★● rsh1602E一人親方等の特別加入者のうち、①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採揃の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、②農業における所定の作業に従事する者、③家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。
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○正解
 一人親方等のうち、①自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に従事する一人親方等(個人タクシー業者等)、漁船による水産動植物の採捕の事業に従事する一人親方等、②特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者、③危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者などについては、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないため、「通勤災害」に関する規定は適用されない
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 一人親方等のすべて通勤災害に関する保険給付が受けられないわけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
rsh30E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。  E  はその一例に該当する。

(昭和52年3月30日労働省発労徴21号、基発192号)
 特別加入者の通勤災害についても、特別加入者の住居と就業の場所との間の往復の実情等を考慮し、昭和52年4月1日から、新たに、労災保険の保護が与えられることになった(新法第27条)。
 ただし、個人タクシー業者、個人貨物運送業者、漁船による漁業者、特定農業機械作業従事者並びに家内労働者及びその補助者の通勤災害については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等からみて従来と同様労災保険の保護の対象とはしないこととした(労災則第46条の22の2)。
第35条 
○1 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節及び第2節)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
2 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第5号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
6 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
7 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
則第46条の22の2
 法第35条第1項の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者とする。
(引用:労災コンメンタール35条)
 これらの者については、その住居とその就業の場所との聞の往復の実態が明確でないこと等から、通勤災害に関しては労災保険は適用しないものとされたものである。

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