★ rsh1602D労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。
答えを見る
×不正解
労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と「関連」するものには、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び傷病補償年金がある。
労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と「関連」するものには、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び傷病補償年金がある。
詳しく
古くは労働基準法の災害補償に対応するものとして、療養補償費、休業補償費、障害補償費、遺族補償費、葬祭料及び「打切補償費」が設けられていて、その後打切補償費に代わり長期傷病者補償(現在の傷病補償年金)が創設された経緯があります。傷病補償年金は、労働基準法の災害補償の規定に基づく保険給付ではありませんが、「関連する」保険給付といえるため、本肢は誤りとされました。
第12条の8
○1 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 障害補償給付
4 遺族補償給付
5 葬祭料
6 傷病補償年金
7 介護補償給付
○1 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 障害補償給付
4 遺族補償給付
5 葬祭料
6 傷病補償年金
7 介護補償給付
第19条
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
関連問題
なし