労災保険法(第4章-①保険給付の種類等)rsh0202A

★ rsh0202A通勤災害に関する保険給付は、業務災害の場合と同様、労働基準法上の事業主の災害補償責任が生じる場合になされる。
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×不正解
 
通勤災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償責任に基づいて支給されるものではない。したがって、業務災害に関する保険給付と異なり、通勤災害に関する保険給付の名称には、補償という文字は使用されない。
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第21条
第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
7 介護給付
(引用:労災コンメンタール1条)
 昭和48年に通勤災害保護制度が労災保険制度中に設けられたことに伴い、その旨が本条において明らかにされるとともに「災害補償」が「保険給付」に改められた。「災害補償」が「保険給付」に改められたのは、通勤災害については、業務災害の場合と異なり、労基法第8章において使用者に災害補償責任が課されておらず、通勤災害に関する保険給付による本法の保護を「災害補償」の概念のもとに包摂統一することが適当でないと考えられたためである。

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