労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1505C

★★★★★★★★★★★★ rsh1505C保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を命ずることができる。
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政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、①保険給付に関する届出をしないとき、②書類その他の物件の提出をしないとき、③行政庁の報告命令・出頭命令、受診命令に従わないときは、保険給付の支払を「一時差し止める」ことができる。
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 「支給制限」が行われるわけでも、「保険給付の決定の取消し」が行われるわけでも、「支払った金額の返還命令」が行われるわけでも、「罰金に処せられる」わけでもありません。平成24年、平成15年、平成12年、平成7年、昭和55年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。

 「保険給付の支払を一時差し止める」とは、金銭給付の支払を受給権者に対して一時的にしないことであり、差止め事由がなくなれば留保した金銭給付の支払を行うことになります(参照:労災コンメンタール47条の3)。

第47条の3
 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる

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rsh2502B政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。○rsh2503D 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。○rsh2404D 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。×rsh1202B 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。×rsh1107A政府が、保険給付の支払いを一時差し止めることができるのは、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険法の規定による届出をしない場合に限られている。×rsh0706D 年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなく毎年の定期報告書を指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。×rss5504A 受診命令に従わなかった受給権者は、3万円以下の罰金に処せられることがある。×rss5504B 年金たる保険給付の受給権者の定期報告書の提出がない場合には、保険給付の支払が一時差し止められることがある。○rss5202C 労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより傷病の程度を増進させたときは、その事案1件につき休業補償給付又は休業給付の10日分相当額が支給制限される。○rss4701E 遺族補償年金の受給権者が、遺族の数などの報告を正当な理由なく怠ったときは、年金の給付が一時差止められることがある。○rss4503C 労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷の程度を増進させたときは、保険給付は、所定給付額の30%だけ支給されない。×

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