労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1705E

★ rsh1705E常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
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×不正解
 
労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができるが、当該支給制限の対象となる保険給付は、休業(補償)給付、傷病(補償)年金である
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 「介護(補償)給付」については、支給制限は行われません。平成17年において、ひっかけが出題されています。

 まとめると、療養(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償給付)、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付は、故意の犯罪行為又は重過失、療養に関する指示違反の場合に係る支給制限の対象外となります。

(平成8年3月1日基発95号)
 故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指示違反の場合
 介護補償給付については、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定に該当しないことから、支給制限の対象としないものとする

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