労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1501D

★★★★★★★★★ rsh1501D障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
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×不正解
 
障害(補償)一時金遺族(補償)一時金障害(補償)年金前払一時金障害(補償)年金差額一時金遺族(補償)前払一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、年金給付基礎日額と同様のスライド制が適用される。
詳しく
 一時金たる保険給付のスライドには、年金給付基礎日額と同様のスライド制が適用されます。「休業(補償)給付」のスライド制に準ずるわけではありません。平成16年、平成15年において、ひっかけが出題されています。
第8条の4
 
前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
則附則第24項他
24 障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第59条第1項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。

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rsh1902E障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。○rsh1606E 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額による。×rsh0801C障害補償年金前払一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用があるが、障害補償一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用はない。×rss5507B 障害補償一時金の額の改定にあたって用いられるスライド率は、障害補償年金の額の改定に用いられるスライド率と同一の率である。○rss5302B昭和40年改正法附則第42条による前払一時金にはスライドの適用はない。×rss5302E 葬祭料や遺族補償一時金などの一時金たる保険給付にはスライド制の適用はない。×rss5107D 障害補償一時金の額は、その支給事由について障害補償年金が支給されるものとみなした場合に、その年金の額が改定されることとされているときに改定される。○rss4805D 障害補償一時金及び遺族補償一時金については、スライドは行なわれない。○

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