労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss6007E

★★★ rss6007E葬祭料は一時金たる保険給付であるので、その額がスライドにより改定されることはない。
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×不正解
 
葬祭料(葬祭給付)は、スライド制の適用においては、遺族(補償)一時金とみなされ、年金給付基礎日額のスライド制が適用される。
詳しく
第17条
 葬祭料の額は、31万5,000円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
第18条の11 
 第17条の規定は、葬祭給付の額について準用する。

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rss5302E 葬祭料や遺族補償一時金などの一時金たる保険給付にはスライド制の適用はない。×rss5107B 葬祭料の額については、その額のうち、給付基礎日額の30日分に相当する部分についてのみ、スライド制が適用される。○

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