労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1306E

★★★★★★★★●● rsh1306E保険給付に関する決定に不服のある者が労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求及び労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者が労働保険審査会に対して行う再審査請求は、保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされる。
答えを見る
○正解
 保険給付に関する決定に係る審査請求及び再審査請求は、裁判上の請求と同様に、時効の中断の効力を生じる
詳しく
rsh10AD不服申立てに関する 次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 この  A  は、時効の中断に関しては、  D  とみなされる。

rss60BDE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

②   B  又は  D  は、時効の中断に関しては、  E  とみなされる。

第38条
○3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
(引用:労災コンメンタール38条)
 「裁判上の請求」とは、訴えを提起することであって、本項によって、審査請求又は再審査請求は、支給決定を受けた保険給付の支払を受ける権利に関し、単なる催告ではなく訴えの提起と同じような時効中断の効力を生ずる(民法第147条)。しかし、審査請求又は再審査請求が却下され、又はこれを取り下げた場合には時効中断の効力を生じない(民法第149条)。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2207C保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。rsh0907E 労働者災害補償保険審査官に対する決定を経ないで再審査請求をすることができる場合に、決定を経ないでなされた再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされる。○rsh0407D労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされる。○rss5907E 適法に審査請求を行った場合でも、その決定があるまでに時効期間が経過すれば、保険給付を受ける権利は時効によって消滅する。×rss5602C労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、裁判上の請求ではないので時効中断の効力は認められない。×rss4907E 保険給付に関する決定に対する審査請求又は再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされる。○rss4605A 適法な審査請求を行なった場合でもその決定があるまでに時効期間が経過すれば、保険給付の請求の請求権は時効消滅する。×

トップへ戻る