労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1306D

★★★★★★★● rsh1306D介護補償給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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○正解
 介護(補償)給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 介護(補償)給付は、月単位で支給することになっているため、権利を行使することができるのは支給事由が生じた月の翌月の初日以後です。

rsh29D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、  D  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 介護補償給付又は介護給付は、月単位で支給することとしており、権利を行使し得るのは支給事由が生じた月の翌月の初日以降であることから、支給事由が生じた月の翌月の初日から時効が進行する。

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