労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh0306C

★★ rsh0306C障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して2年を経過する日までの間は、障害補償年金前払一時金の請求をすることができる。
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×不正解
 障害(補償)年金前払一時金を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 障害(補償)年金前払一時金の起算日は、「支給の決定の通知のあった日」の翌日ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
第附則59条
○4 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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rss6103D 障害補償年金前払一時金の請求は、業務上の事由による負傷又は疾病が治ゆした日の翌日から起算して2年以内に、原則として障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年以内であれば請求することができる。○

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