労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1305C

★● rsh1305C労働者が遺書を残して自殺したという場合、遺書があるからといって正常な認識、行為能力が著しく阻害されていなかった、すなわち「故意」による死亡と判断することは必ずしも妥当ではない。
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○正解
 
遺書等の存在については、それ自体で正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されていなかったと判断することは必ずしも妥当ではなく、遺書等の表現、内容、作成時の状況等を把握の上、自殺に至る経緯に係る一資料として評価する
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rsh15BC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 行政解釈によれば、この場合における故意とは  B  をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は  C  行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で  C  が行われたと認められる場合には、  B  には該当しない。

(平成21年4月6日基発第0406001号)
 遺書等の存在については、それ自体で正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されていなかったと判断することは必ずしも妥当ではなく、遺書等の表現、内容、作成時の状況等を把握の上、自殺に至る経緯に係る一資料として評価するものである。
(平成11年9月14日基発545号)
 業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。

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