労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0601E

★ rsh0601E勤務を終了して帰宅するため、最寄駅で下車して人気のない寂しい路上を徒歩で帰宅する途中の女性の労働者が、午後8時30分頃、後方から進行してきた自転車により、ハンドバックと革袋をひったくられ、その際、その自転車に接触、転倒して負傷した。本件は、通勤災害ではない。
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×不正解
 
通勤の途上において「ひったくり」に出会うということは、一般に発生し得る危険であるため、通勤災害と認められる。
詳しく
(昭和49年3月4日基収69号)
(問)
 被災労働者は、当日午後6時5分頃業務を終え、午後6時10分頃退社し、地下鉄、私鉄を乗継ぎ、自宅最寄りの駅で下車して徒歩で帰宅する途中、駅から400メートル程の道路上にさしかかったところ、後方から進行してきた自動車(道路の左側に停車していて、被災労働者が通り過ぎた直後に発進したもの)により、ハンドバッグと革袋をひったくられ、その際、当該自動車に接触、転倒して負傷したものである。
 被災現場は、駅から徒歩で約5分の地点の道路上で、5メートル位手前に水銀灯が1本立っているが、周りはホウレン草畑であり、左側の奥に農家が1軒あるだけで夜は非常に寂しい場所であった。
(答)
 通勤災害と認められる。
(理 由)
 本件の如く、当該被災労働者が女性であって、大都市周辺の寂しいところに住居を有し、かつ、午後8時30分頃という時間に退勤するような場合に、その途上において「ひったくり」に出会うということは、一般に発生し得る危険であること。
 また、そのような「ひったくり」の場合、本件の如く、自動車による接触事故、その他により転倒負傷することも一般にあり得ることで異例な事象とはいえないことなどから、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められる。

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