労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1202E

★★ rsh1202E労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることのできる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償一時金を受けることのできる遺族となることができない。
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○正解
 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族とはならない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様に遺族補償一時金を受けることができる遺族とはならない。
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 「故意」であって、「故意又は重大な過失」ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第16条の9
○1 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

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rsh1704E労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。×

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