労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0703C

★ rsh0703C傷病補償年金を受給している労働者については、当該傷病補償年金に係る疾病以外の私傷病が原因で死亡した場合にも、葬祭料が支給される。
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×不正解
 
葬祭料(葬祭給付)は、労働者が業務上死亡した場合に、その請求に基づいて支給される(傷病(補償)年金を受給している労働者であっても、私傷病が原因で死亡した場合には支給されない)。
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第12条の8
○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

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