労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1109D

★★★★ rsh1109D第二種特別加入保険料率とは、労働者災害補償保険に係るいわゆる一人親方等の特別加入者についての保険料率である。
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○正解
 
第2種特別加入保険料とは、労災保険の特別加入の承認を受けた「一人親方及びその者が行う事業に従事する者等」についての労働保険料である。
詳しく
第14条
◯1 第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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