労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2209A

★★★ rsh2209A継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
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×不正解
 
保険年度の中途に新たに特別加入者となった者に係る特別加入保険料の額は、「本来の特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切上げる)」にその者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする)を乗じて得た額の総額に、特別加入保険料率を乗じて得た額、すなわち「月割り」となる。
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 保険年度の中途に新たに特別加入者となった者に係る特別加入保険料の額は、月割りとなります。日割りではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。

 月割で計算する際に1月未満の端数がでたときは、1月に切上げます。平成11年に論点になっています。

則第21条
◯1 法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第1種特別加入者」という。)の労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
則第22条
 法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、第2種特別加入者の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第2種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
則第23条の2
 法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第3種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第3種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。

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関連問題

rsh1109E 保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額については、月割で計算されるが、この場合、当該者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数に1月未満の端数があるときはこれを切り上げる。 ○rss6108E 保険年度の中途で特別加入した第2種特別加入者の納付すべき当該保険年度分の労働保険料は、特別加入と併せて承認を受けた給付基礎日額に当該承認日の翌日から当該保険年度の末日までの日数と第2種特別加入保険料率とを乗じて得た額である。×

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