労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2610D

★★★★★★★★ rsh2610D第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
答えを見る
○正解
 
第2種特別加入保険料率とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業従事者の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいい、「事業又は作業の種類ごと」最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている。
詳しく
 第2種特別加入保険料率は、「事業又は作業の種類ごと」に定められています。「特別加入者に係る事業と同じ事業についての労災保険率」ではありません。昭和49年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
則第23条 
 第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh1509D 第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ○rsh0609D 第一種特別加入保険料率は一般保険料に係る労災保険率と同一の率であるが、第二種特別加入保険料率と第三種特別加入保険料率は、別途、それぞれごとに事業又は作業の種類に応じて何段階かの料率が定められている。 ×kys5810D 労災保険の特別加入者に係る労働保険料は、特別加入者の申請に基づき所轄労働基準監督署長が決定した給付基礎日額の365倍にあたる保険料算定基礎額に特別加入者に係る事業に応じて定められている特別加入保険料率を乗じて算定される×rss5609E 第二種特別加入保険料率は、労災保険に係る一人親方等の特別加入者について適用されるものであり、第一種特別加入保険料率と同一の率とされている。×rss5309B 第2種特別加入保険率は、一人親方等の特別加入者が従事する事業又は作業ごとに定められている。 ○kys4908B 第二種特別加入保険料率は、一人親方等の労災保険の特別加入者に係る事業と同じ事業についての労災保険率から通勤災害に係る率を減じた率と同一の率である。×rss4809E 第二種特別加入保険料率は、労災保険の特別加入を承認された一人親方等についての事業と同種若しくは類似の事業又は同種若しくは類似の作業を行う事業について適用される労災保険率と同じ率である。×

トップへ戻る