★★ rsh1105A社会復帰促進等事業に要する費用(特別支給金の支給に関する事業を除く)及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。
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○正解
社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び労災保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、一定の制限が設けられている。
社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び労災保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、一定の制限が設けられている。
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則第43条
法第29条第1項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
1 特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第55条第1項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
2 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第102条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
3 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
法第29条第1項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
1 特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第55条第1項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
2 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第102条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
3 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
関連問題
rss6106E 労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額の限度については、法令上規定されている。○