労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh2607C

★★★★★★★ rsh2607C国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
答えを見る
○正解
 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
詳しく
 国庫補助は、「社会復帰促進等事業に要する費用」「事務の執行に要する費用」「通勤災害に関する保険給付の費用」に限りません。平成19年、昭和63年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 「すべて事業主の負担する保険料によりまかなっている」わけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
第32条
 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1907D 労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。×rsh1407E 国庫は、予算の範囲内で、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。○rsh1107B労働者災害補償保険事業に要する費用は、労働者災害補償保険が事業主の災害補償責任を前提としている制度であるので、すべて事業主の負担する保険料によりまかなわれることになっている。×rsh0406C 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。○rss6307E労働者災害補償保険事業に要する費用の一部については、国庫補助が行われているが、その額は、事務費及び労働福祉事業費の合計額の一定割合以内で、かつ、予算の範囲内と法令で定められている。×rss5707B 国庫は予算の範囲内において、労災保険事業に要する費用のうち事務の執行に要する費用に限りその一部について補助することができる。×

トップへ戻る