労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1101D

★●● rsh1101D労働者が、通勤途中において、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には通勤災害となるが、大学の授業を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には、通勤災害になることはない。
答えを見る
×不正解
 
職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為は、「日常生活上必要な行為」と認められるため、通常の経路に復した後通勤と認められる。
詳しく
rsh16DE労働者災害補償保険法第7条は、第1項第2号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働者災害補償保険法施行規則第8条各号
1   D  の購入その他これに準ずる行為 
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 
3   E  その他これに準ずる行為 
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

rsh01E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」としては、  E  の購入その他これに準ずる行為、公共職業訓練施設において行われる職業訓練等を受ける行為等が定められている。 

則第8条 
 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
(平成11年3月12日基発108号)
 新労災法第7条第3項に基づき「日常生活上必要な行為」として、次の行為が定められた(新労災則第8条関係)。
 ① 日用品の購入その他これに準ずる行為
 ③及び④に特記したものを除き、旧労災法第7条第3項の「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の範囲と同じである。
 ② 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
イ 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設としては、国、都道府県及び市町村並びに雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校がある。
ロ 学校教育法第1条に規定する学校としては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校等がある
ハ 「これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの」としては、職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法第27条参照)における職業訓練及び専修学校(学校教育法第82条の2ほか参照)における教育がこれに該当する。各種学校(学校教育法第83条ほか参照)における教育については、修業期間が1年以上であって、課程の内容が一般的に職業に必要な技術、例えば、工業、医療、栄養士、調理師、理容師、美容師、保育士教員、商業経理、和洋裁等に必要な技術を教授するもの(茶道、華道等の課程又は自動車教習所若しくはいわゆる予備校の課程はこれに該当しないものとして取り扱う。)は、これに該当するものとして取り扱うこととする。なお、生涯能力開発給付金(雇用保険法施行規則第125条参照)の自己啓発助成給付金の対象として労働大臣<現行・厚生労働大臣>により指定されているものについても、同様に取り扱うこととする。
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 「これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為」とは、職業能力開発総合大学校における職業訓練及び専修学校における教育がこれに該当する。各種学校における教育については、就業期間が1年以上であって、課程の内容が一般的に職業に必要な技術、例えば、工業、医療、栄養士、調理師、理容師、美容師、保母教員、商業経理、和洋裁等に必要な技術を教授するもの(茶道、華道等の課程又は自動車教習所若しくはいわゆる予備校の課程はこれに該当しないものとして取り扱う。)は、これに該当するものとして取り扱うこととする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る