労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh1004B

★ rsh1004B介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を要する被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合、その費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときであっても、57,190円(平成30年4月~)が最低額として保障される。
答えを見る
×不正解
 
介護補償給付の額は、原則として、介護に要する「費用を支出して介護を受けた日がある」が、「親族等による介護を受けた日がない」月については、「実費(上限あり)」となり、当該実費が最低保障額に満たない場合であっても、実費のみが支給される。
詳しく
 親族等による介護を受けた日がない月については、最低保障額の適用はありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。

 「親族等介護」は、金銭の授受がないため、具体的な金額にすることが困難です。そこで「親族等介護」については、最低保障額の適用があります。これに対し、「親族等介護以外」の場合具体的にかかった費用の額がわかりますので、実費となります。ただし、過剰な介護を抑制するために上限が設けられています。

則第18条の3の4
○1 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
1 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が10万5290円を超えるときは、10万5290円とする。)
2 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が5万7190円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 5万7190円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が5万7190円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
○2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「10万5290円」とあるのは「5万2650円」と、「5万7190円」とあるのは「2万8600円」と読み替えるものとする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る