労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh2304C

★★★ rsh2304C介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
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○正解
 
介護補償給付は、月を単位として支給され、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額である。
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第19条の2
 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

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rsh3002C介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。○rsh1004B 介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を要する被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合、その費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときであっても、58,570円が最低額として保障される。×

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