労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh2502E

★ rsh2502E介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
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○正解
 
介護(補償)給付の額は、その支給すべき事由が生じた月(支給開始月)については、最低保障額の適用はない。したがって、原則として、「実費(上限あり)」となり、介護費用を支出した日がない場合には、介護補償給付は支給されない
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則第18条の3の4
○1 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
1 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が10万5290円を超えるときは、10万5290円とする。)
2 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が5万7190円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 5万7190円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が5万7190円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
○2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「10万5290円」とあるのは「5万2650円」と、「5万7190円」とあるのは「2万8600円」と読み替えるものとする。

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