労災保険法(第7章-特別加入)rsh0906C

★ rsh0906C数次の請負による建設の事業について、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき労働保険の保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となる場合には、下請負人については、労災保険の中小事業主等の特別加入を行うことはできない。
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×不正解
 数次の請負による建設の事業の場合には、保険関係が「一括」されて元請負人のみが事業主となるが、これは保険技術上、元請負人のみを保険加入者として扱うということであり、これによって事業主たる事実が否定されるわけではないので、下請負人も、事業主として特別加入することができる
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(引用:労災コンメンタール33条)
 数次の請負による建設の事業の場合には、保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となる(徴収法第8条参照)が、これは保険技術上、元請負人のみを保険加入者として扱うということで、これによって事業主たる事実が否定されるわけではない。特別加入の制度は、事業主の実態に着目して設けられたものであるので、このような下請負人も、本条の事業主として取り扱うことにしている(昭40・11・15基災発第18号) 。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 数次の請負による建設の事業の下請事業を行う事業主も、特別加入の趣旨から、法第33条第1号の「事業主」として取り扱うこととする

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