労災保険法(第7章-特別加入)rsh0906B

★ rsh0906B中小事業主等の事業において、当該事業主の事業に従事する事業主以外の者であって、かつ、労働者でない者について、その過半数が特別加入を希望する場合には、当該中小事業主は、労災保険の特別加入の申請をしなければならない。
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×不正解
 事業主以外の者から希望があっても事業主は特別加入の申請を行う必要はなく、また、特別加入の申請には事業主以外の者の同意についても不要である。
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 使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければいけませんが、労働者以外のものが希望した場合であっても、特別加入の申請を行う必要はありません。

 
整備法5条他
○1 失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
○2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
○3 第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。
○4 第1項の認可については、行政手続法第2章の規定は、適用しない。

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