労災保険法(第7章-特別加入)rsh2405D

★ rsh2405D専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
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×不正解
 専従職員を置かず、「代表者以外の常勤役員」を置く労働組合の「代表者たる常勤役員」や「非常勤役員」は、「中小事業主等」として特別加入の対象となる。この場合、「代表者以外の常勤役員」は、労働者として取り扱われることとなり、その保険関係を基礎として、特別加入することとなる。
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 難しい論点です。こだわる方は、労働組合等の常勤役員に係る特別加入Q&A

(平成11年2月18日基発77号)
イ 従来の労働組合等の常勤役員の取扱い
 労働組合(これに類する国家公務員の職員団体等を含む。以下「労働組合等」という。)の執行機関及び監査機関を構成する者(以下「組合役員」という。)は、一般的には労働者ではないと考えられ、その場合は、労災保険の適用はない
 しかし、専従職員(労働組合等が雇用する労働者をいう。以下同じ。)を置かず、常勤役員を置く労働組合等にあっては、通常、常勤役員が、専従職員と同様の業務もあわせて行い、かつ、当該常勤役員はその報酬により生計を立てているのが一般的である
 このように、労働者を使用しない労働組合等の常勤役員は、ほぼ労働者たる専従職員と同様の実態にあり、労働者に準じて保護するに値する者であるが、この者に対する特別加入の制度は存在せず、代わりに、昭和44年3月7日付け基発第112号通達(以下「第112号通達」という。)により、代表者を除く専従役員(労働組合等の業務に専ら従事する組合役員をいい、ここでは、常勤の役員と同義である。)を労働者とみなして労災保険を適用してきたところである(注一)。

ロ 従来の取扱いの問題点
 従来の取扱いでも、専従職員又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる代表者は、労働者とみなされず、かつ、中小事業主等として労災保険に特別加入することもできないため、労災保険が適用されないという問題が残っており、また、労災保険の適用に関する法律関係が不明確であるという問題があった。

ハ 今後の取扱い
 このような事情及び平成元年12月25日の労働者災害補償保険審議会の建議を踏まえ、労働者を使用しない労働組合等の常勤役員について、労働者に準じて労災保険による保護の充実を図るため、労災保険に特別加入する途を開くこととしたものである(注二)。
 (注一) この取扱いにより労働者とみなされる者又は専従職員が置かれる労働組合等の代表者又は非常勤役員は、中小事業主等として労災保険に特別加入することができることとなる。
 (注二) 専従職員が置かれる労働組合等については、役員は中小事業主等として特別加入することができ、また、役員を中小事業主等として特別加入させた方が労働者に対する労災保険の適用促進に役立つことから、今回新設の特別加入の対象とはしなかったところである。

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