労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0904E

★ rsh0904E労働者又はその遺族が労災保険給付の支給を受けるべき場合であって、かつ、同一の事由により、事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下「民事損害賠償」という。)を受けることができるとしたとき、労働者災害補償保険法附則第64条に基づく支給調整において、被災労働者の遺族が葬祭料の受給権を有する場合に、同一の事由により、葬祭費用として現実に事業主から民事損害賠償を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で葬祭料の支給をしないことができる。
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○正解
 葬祭料(葬祭給付)の支給に先行して、葬祭料に相当する部分を含める趣旨であることが、判決・示談書等の文面上明らかである葬祭費用部分の民事損害賠償が行われた場合には、葬祭費用について行われた民事損害賠償の賠償額の限度で葬祭料の支給調整が行われる
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 つまり、(葬祭料)-(葬祭費用分の民事損害賠償額)が労災保険から支給されるということです。もちろん、差額が生じない場合には全額不支給となります。

(昭和56年10月30日基発696号)
 葬祭料(葬祭給付)の支給に先行して、葬祭料(葬祭給付)に相当する部分を含める趣旨であることが、判決・示談書等の文面上明らかである葬祭費用部分の賠償が行われた場合には、葬祭費用について行われた民事損害賠償の賠償額の限度で葬祭料 (葬祭給付)の支給調整を行うものである。すなわち、葬祭料(葬祭給付)の支給予定額から葬祭費用分の賠償額を差し引いて支給することとなり、差額が生じない場合には全額不支給とするものである。

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