労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0507B

★ rsh0507B事業主から民事損害賠償が行われた際の保険給付の支給調整において、示談金及び和解金については、保険給付の支給調整が行われることはない。
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×不正解
 将来支給予定の保険給付相当分も含めて示談金又は和解金が支払われることが示談書の文面等により明らかで場合については、その重なり合う保険給付相当分について保険給付の支給調整が行われる
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 「労災からの保険給付は、将来にわたっても支給されること」は、労使間での周知の事項であるため、わざわざこれら保険給付と重複する内容の示談・和解を締結するとは通常考えにくいですが、将来支給予定の保険給付も含めて一時金で賠償することもないとは断定できないため、そのような将来支給予定の保険給付相当分も含めて示談金又は和解金が支払われることが示談書の文面等により明らかであるケースについては、その重なり合う保険給付相当分について保険給付の支給調整が行われることになっています。

(昭和56年10月30日基発696号)
 労使間では、業務災害又は通勤災害については、保険給付が将来にわたっても支給されることは周知の事項であり、労使間でわざわざこれら保険給付と重複する内容の示談・和解を締結するとは通常考えにくいので、保険給付が将来にわたり支給されることを前提としてこれに上積みして支払われる示談金及び和解金については、保険給付の支給調整を行わないこととされているものである。
 しかしながら、将来支給予定の保険給付も含めて一時金で賠償することもないとは断定できないので、そのような将来支給予定の保険給付相当分も含めて示談金又は和解金が支払われることが示談書の文面等により明らかであるケースについては、その重なり合う保険給付相当分について保険給付の支給調整を行うものである。

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