労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0507A

★ rsh0507A事業主から民事損害賠償が行われた際の保険給付の支給調整において保険給付の支給調整の事由となる民事損害賠償の損害項目は、逸失利益、療養費、葬祭費用及び慰謝料である。
答えを見る
×不正解
 事業主から民事損害賠償が行われた際の保険給付の支給調整において、保険給付の支給調整の事由となる民事損害賠償の損害項目は、逸失利益療養費葬祭費用並びに介護費用である。
詳しく
 支給調整の対象となる民事損害賠償の損害項目には、「慰謝料」は含まれません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
(昭和56年10月30日基発696号)
 被災労働者又はその遺族が同一の災害に関し逸失利益、療養費又は葬祭費用を損害項目とする民事損害賠償を受けたときに、それぞれの損害項目に対応する保険給付が支給調整されるものである。
(イ) 「逸失利益」とは、加害行為がなければ被害者が得たであろう利益というものであるが、業務災害及び通勤災害の場合にはその災害がなければ労働者が稼働して得たであろう賃金分が該当するものである。このような逸失利益に相当する保険給付としては、障害補償給付及び障害給付(第3において「障害(補償)給付」と略称する。)、遺族補償給付及び遺族給付(第3において「遺族(補償)給付」と略称する。)、傷病補償年金及び傷病年金(第3において「傷病(補償)年金」と略称する。)並びに休業補償給付及び休業給付(第3において「休業(補償)給付」と略称する。)がある。
(ロ) 「療養費」とは、傷病の治療に要する費用である。狭義の治療費のほか、通院費、付添看護費用、入院雑費等が含まれることがある。療養費に対応する保険給付は、療養補償給付及び療養給付(第3において「療養(補償)給付」と略称する。)である。
(ハ) 「葬祭費用」とは、被害者が死亡したため一定の者が葬儀を営むために支出を余儀なくされたことによる損害であり、これに対応する保険給付は、葬祭料(葬祭給付)である。
 このように、逸失利益、療養費及び葬祭費用についてなされた民事損害賠償に限って、保険給付の支給調整を行うこととなるので、これらの損害項目以外の損害(例えば精神的損害)に対する民事損害賠償の賠償額については、保険給付の支給調整は行わないものである。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る