★ rsh0903E労災病院や都道府県労働局長の指定する病院が政府に対して有する診療費請求権は、保険給付を受ける権利ではないから、労働者災害補償保険法の規定により時効消滅することはない。
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○正解
指定病院等の政府に対する診療費請求権は、保険給付を受ける権利ではなく、民法170条により3年で時効消滅する。
指定病院等の政府に対する診療費請求権は、保険給付を受ける権利ではなく、民法170条により3年で時効消滅する。
詳しく
(昭和26年10月29日基災収3002号)
(問)
指定医の診療費請求権は法第42条ではなく民法第170条の3年が消滅時効と解してよいか。或いは法第42条の「保険給付を受ける権利」に指定医の診療費請求権も含むと解すべきか。
(答)
貴見前段のとおり、民法第170条によるべきである。
(問)
指定医の診療費請求権は法第42条ではなく民法第170条の3年が消滅時効と解してよいか。或いは法第42条の「保険給付を受ける権利」に指定医の診療費請求権も含むと解すべきか。
(答)
貴見前段のとおり、民法第170条によるべきである。
関連問題
なし