労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh3004エ

★ rsh3004エ労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
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 労災保険法又は労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定準用する。
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(引用:労災コンメンタール43条)
 期間の計算は、あらかじめ定めておかないと問題を生ずる。特に、それにより権利の得喪変更が左右されるときはなおさらである。そこで本条において、民法の計算方法を用いることを規定したのである。
 期間の計算方法には二つあり、一つは、瞬間から瞬間まで計算する方法で、これを自然的計算法といい、他の一つは、暦に従って計算するもので暦法的計算法という。民法は前者を短い期間に用い、後者を長い期間に用いている(民法第138条~第143条)。

第43条
 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する

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