労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss6004D

★ rss6004D政府の一部負担金を徴収する権利は、2年間行使しないと時効により消滅する。
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○正解
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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徴収法第41条
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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