労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0807C

★★★ rsh0807C遺族補償年金前払一時金の請求は、原則として、遺族補償年金の請求と同時に行わなければならないが、当該年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても請求することができる。
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○正解
 
遺族(補償)前払一時金は、原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならないが、遺族(補償)年金の支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)年金の請求をした後においても請求することができる
詳しく
 遺族(補償)前払一時金は、支給決定通知日の翌日から起算して「1年」以内であれば、遺族(補償)年金を請求した後においても請求をすることができますが、遺族(補償)年金前払一時金の請求権の時効は、死亡した日の翌日から起算して「2年」です。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
則附則33項
 附則第26項から第29項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

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rsh0807C遺族補償年金前払一時金の請求は、原則として、遺族補償年金の請求と同時に行わなければならないが、当該年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても請求することができる。○rss5007E 遺族補償年金の支給を請求した後においては、前払一時金の支給の請求は、遺族補償年金の支給の決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。○rss4705D 遺族補償年金のいわゆる前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金の請求後2年の間に行なえばよい。×

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