労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0306B

★★★● rsh0306B遺族補償年金前払一時金の額は、最高額で給付基礎日額の1,340日分に相当する額である。
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×不正解
 
遺族(補償)年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分400日分600日分800日分又は1,000日分に相当する額である。
詳しく
 最高額は「1,340日分」ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。 
 「200日分400日分600日分800日分又は1,000日分に相当する額」であり、必ず「1,000日分」ではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。

 「障害(補償)年金前払一時金(障害等級第1級)」は、200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日又は1,340日分です。

rsh26D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の  D  に相当する額とされている。

則附則
◯31 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第60条第1項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の200日分、400日分、600日分、800日分又は1000日分に相当する額とする。

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rsh1805D遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償年金前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。×rss6204C 遺族補償年金前払一時金は遺族補償年金の受給権者が希望すれば支給され、その額は給付基礎日額の1,000日分に相当する額である。×

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