労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5007C

★ rss5007C遺族補償年金の支給を請求した後に支給を請求した前払一時金は、その前払一時金の支給の請求が行われた月後の最初の2月、5月、8月又は12月に支給される。
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×不正解
 
遺族(補償)年金の支給を請求した後に前払一時金の請求が行われたときは、当該前払一時金の支給の請求が行われた月後の最初の1月、3月、5月、7月、9月又は11月に支給される。
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則附則第29項
 障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第26項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
則附則第33項
 附則第26項から第29項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

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