労災保険法(第7章-特別加入)rsh0707B

★ rsh0707B国内において事業を行う事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けるためには、当該特別加入に係る申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 国内において事業を行う事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けるためには、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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則第46条の25の2 
○1 法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない
1 法第33条第6号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
2 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3 法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容
2 第46条の19第5項の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第6号若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第46条の19第5項中「第1項」とあるのは「第46条の25の2第1項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。

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