労災保険法(第7章-特別加入)rsh0707A

★★ rsh0707A国内において事業を行う中小事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けるためには、当該中小事業主は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければならない。
答えを見る
×不正解
 海外派遣者の特別加入については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することは要件とはされていない。
詳しく
第33条
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者
3 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
4 前号の者が行う事業に従事する者
5 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
6 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rss6206B 海外派遣者に係る場合を除き、特別加入の申請を行う事業主又は団体は、その労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託するものでなければならない。×

トップへ戻る