労災保険法(第7章-特別加入)rsh0707E

★ rsh0707E国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けているときは、当該国内の事業の廃止又は終了等により当該国内の事業についての労働者災害補償保険の保険関係が消滅しても、特別加入の承認を受けた海外派遣者が海外において行われる事業に派遣されている限り、当該海外派遣者はなお特別加入者たる地位を有する。
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×不正解
 国内の派遣団体又は派遣元事業主が行う事業についての労災保険の保険関係が消滅したときは、海外派遣者の特別加入者の地位は消滅する
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第36条
◯1 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3 第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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