労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0505A

★★★ rsh0505A労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していた遺族が、妻(満29歳)、子(満5歳)、父(満62歳)、及び母(満59歳)である場合は、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の人数は3人であって、給付基礎日額の212日分の遺族補償年金が妻に支給される。
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○正解
 
若年支給停止者は、受給資格者であっても、60歳に達するまで、遺族補償年金の額の計算の基礎となる遺族の人数には含まれない(例えば、遺族として妻(29歳)、子(5歳)、父(62歳)、母(59歳、若年支給停止者)がいた場合、遺族の人数は3人とされ、給付基礎日額の223日分の遺族補償年金が妻に支給される)。
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 若年支給停止者が含まれる具体的な事例は平成5年、昭和50年、昭和46年において出題されています。若年支給停止者の人数は年金額に反映されません。

【平成5年】
妻(29歳)、子(5歳)、父(62歳)、母(59歳)→3人(給付基礎日額223日分)

【昭和50年】
父(58歳)、母(53歳…×)、弟(21歳…×)、妹(15歳)→1人(同153日分)

【昭和46年】
妻、子(10歳)、父(58歳)、母(56歳)、弟(28歳、障害等級第3級)→3人(同223日分)

第16条の3
○1 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
○3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
○4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
1 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2 別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
法別表第一
 次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
1 1人 給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の175日分とする。
2 2人 給付基礎日額の201日分
3 3人 給付基礎日額の223日分
4 4人以上 給付基礎日額の245日分
昭40年法附則第43条
○1 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の1」とあるのは「各号の1(第6号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

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