労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh2501A

★ rsh2501A遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。
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遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が①55歳に達したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)、又は、②厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上である時を除く。)は、その該当するに至った月の「翌月」から、遺族補償年金の額が改定される。
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第16条の3
○4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
1 55歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。

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