労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0701D

★ rsh0701Dタクシー会社の営業所の管理責任者である労働者と、同管理責任者の妻で同社の賄い婦をしているものがその2階に住み込んでいた。ある日、階下の仮眠室で当直の運転手が石油ストーブを誤って倒し、置かれていた段ボール箱及び自動車オイルに引火したため、同営業所は全焼し、管理責任者とその妻は逃げ遅れて死亡した。本件は、両名とも業務上の災害である。
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○正解
 タクシー会社に当直していた運転手石油ストーブを運ぶ途中に引火して労働者数名が死亡した事故は、業務上と扱われる(事業場施設の利用中、その利用に起因して災害が発生したときは、それが当該施設又はその管理に起因している場合は、業務災害とされる)。
詳しく
(昭和41年5月23日基収3520号)
(問)
 Fタクシー会社において、当直運転手が、石油ストーブを事務所から仮眠室へ運ぶ途中、ストーブの下部が外れたため、こぼれた油に引火し同営業所は全焼し、その際2階に住みこんでいた同所の管理責任者Aと雑役婦の妻Bが焼死した。
 発生現場付近にボール箱及び自動車専用モービルオイルが置いてあったこと並びに居合わせた労働者が消火器の操作方法を知らなかったことが大事にいたらせたものである。
(答)
 業務上である。

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