労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0502E

★ rsh0502E昼の休憩時間中、皮革工場の構内で労働者が同僚とキャッチボールをしていたところ、銃の流れ弾が当たり負傷した。本件は、業務外災害である。
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○正解
 
業務付随行為をみるべき行為以外の積極的な私的行為(キャッチボール等)を行っている場合には、その間に発生した災害については、施設(又はその管理)に起因することが証明されない限り、一般に業務起因性を認めることができない。
詳しく
(昭和24年5月31日基収1410号)
(問)
 H酪農協同㈱皮革工場従業員Uは、昼食事の休憩時間に構内で同僚労働者とキャッチボールをしているとき、突然左上膊外側面に疼痛を感じたので、直ちに被服を脱いでしらべたところ、左上膊面に穴があき出血して銃丸の盲貫しているのを知った。
(答)
 業務外である。

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