労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2901C

★ rsh2901C乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。
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○正解
 
船中で慣習的に行われていたフグの給食による食中毒事故は、業務上として扱われる。
詳しく
(昭和26年2月16日基災収111号)
(問)
 乗組員6名の漁船T丸は、作業を終え帰港に就いたが、船内で夕食をとる用意をし、副食物としてフグ汁を出した。乗組員のうち1名は船酔いで食べなかったが、他の5名の者が食後40分位で中毒症状を呈した。海上のため手当てすることができず、そのまま帰港、直ちに医師の手当てを受けたが重症の者1名が死亡した。船中での食事は、労働契約で明示されているものではないが、会社の給食として慣習的に行なわれている。なお、フグの給食は、すべて乗組員の合意で決定したものであり、当地方においては、フグの給食が慣習になっている。
(答)
 業務上である。

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