労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2901D

★ rsh2901D会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。
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○正解
 
人員整理で解雇された者が、会社と労働組合との抗争中に強制就労した場合において、その作業中に負傷したときは、業務外である。
詳しく
(昭和28年12月18日基収4466号)
(問)
 M鉱山㈱M、S、A鉱において企業整備による指名解雇通知がなされ、労働組合はこれを争い、使用者はS地裁に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行ない、労働組合はT地裁に協議約款違反による解雇の無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定をまたずに被災者らを就労せしめ、作業中に負傷事故が発生したものである。
(答)
 業務外である。

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