労災保険法(第7章-特別加入)rsh0606D

★★★★★★★● rsh0606D中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円及び16,000円のうちから、当該加入者が選択した額とされている。
答えを見る
×不正解
 中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円の16階級の額の中から、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長)が定める額である。
詳しく

 原則として中小事業主等の希望額が尊重されますが、当該特別加入者の収入等を考慮の上所轄都道府県労働局長により決定されます。

 最高額は25,000円です。平成6年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
rsh30C次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は  C  である。

(引用:労災コンメンタール34条)
 中小事業主等には、いわゆる「賃金」が存在しないので、給付基礎日額は第8条第1項によっては算定できず、したがって、後述のごとく、厚生労働大臣が当該事業に使用される労働者の賃金その他の事情を考慮して定めることとしている。この際の厚生労働大臣の決定は、具体的には、特別加入者の希望を聴取して行うことにしているが、この聴取の方法として、申請書に希望する給付基礎日額を記載させることにしているのである。記載する給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、1万円、1万2,000円、1万4,000円、1万6,000円、1万8,000円及び2万円のうちのいずれかの額である。
 この特別加入者の給付基礎日額の決定に関する厚生労働大臣の権限は、第49条の3、則第1条第1項の規定により、都道府県労働局長に委任されている。
第34条 
○1 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
3 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする
4 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
則第1条 
○1労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
則第46条の20 
○1 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、3500円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、1万円、1万2000円、1万4000円、1万6000円、1万8000円、2万円、2万2000円、2万4000円及び2万5000円のうちから定める。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2102E特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。○rsh1102D 中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高20,000円の範囲(13階級)で、都道府県労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて定める。○rss5806B中小事業主の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めることとされ、この権限は都道府県労働局長に委任されている。○rss5307E 中小事業者として特別加入した者の給付基礎日額の最高額は12,000円である。×rss4807C特別加入者は、最高5,000円から最低1,000円の範囲内で希望する給付基礎日額を選ぶことができる。×rss4704E 特別加入者の給付基礎日額は、特別加入者の希望のみに基づいて労働基準監督署長が決定する。×

トップへ戻る