労災保険法(第7章-特別加入)rsh0606A

★★★★★★★★★★★★★ rsh0606A中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。
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○正解
 中小事業主等が特別加入するためには、①その事業について「労災保険の保険関係が成立」していること、②労働保険事務組合に「労働保険事務の処理を委託」していること、③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を「包括して加入」すること、④特別加入することにつき申請をし、政府の承認を受けること、を要件とする。
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 労災保険に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが特別加入の要件とされているのは、「中小事業主等」の特別加入に限られます。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
(1) 事務組合に対する労働保険事務の処理の委託(法第33条第1号)
 特別加入をすることができる中小事業主は、事務組合に対し労働保険事務の処理を委託する者に限られる。
(2) 加入申請(法第34条、則第46条の19、告示様式第34号の7)
イ 中小事業主の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎とし、かつ、労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められるものであるから、任意適用事業にあっては、労働者について任意加入の申込みをしないままに中小事業主のみ特別加入することはできない。なお、任意加入の申込みと特別加入の申請とは同時に行うことができる。
ロ 同一の中小事業主が2以上の事業についてそれぞれ保険加入をし、事務組合に労働保険事務の処理を委託しているときは、当該事業主及びその事業に従事する者は、1の事業のみについて特別加入することができるのはいうまでもないが、2以上の事業について重ねて特別加入をすることも妨げない。
ハ 中小事業主の行う事業に従事する者は、当該中小事業主とともに包括加入することになるが、その具体的範囲は附款及び申請書により確定することとし、申請書に登載されていない者は、特別加入者として扱わない。もちろん、申請書に登載されていても、法第33条第2号に該当しない者は、特別加入者として扱うことはできない。
 したがって、中小事業主及びその事業に従事する者に異動等があった場合には、その旨を遅滞なく、届け出るよう指導されたい(則第46条の19第6項、告示様式第34号の8)。

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rsh0606B 中小事業主等の特別加入は、事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)と当該事業主が行う事業に従事する者を包括して行わなければならず、これらの者のうちから任意に選択した者のみの特別加入は認められない。特別加入から脱退する場合も、同様である。○rsh0307A 適用事業の中小事業主が特別加入することができるのは、その適用事業の労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合に限られる。○rsh0307B中小事業主として特別加入することを希望する事業主は、当該事業に従事する労働者ではない家族従事者がいるときは、これらの者も含めて特別加入しなければならない。○rss6206B 海外派遣者に係る場合を除き、特別加入の申請を行う事業主又は団体は、その労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託するものでなければならない。×rss5904A中小事業主は、その家族従事者のうち希望するものとともに労災保険に特別加入することができる。×rss5806A 中小事業主等は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものでなければ、特別加入することはできない。○rss5206B 中小事業主については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する場合に限り特別加入が認められる。○rss5106A 中小事業主は、その家族従事者のうち希望するもののみとともに労災保険に特別加入することができる。×rss5106D 中小事業主及びその家族従事者が労災保険に特別加入をするためには、当該中小事業主の行う事業について労災保険に係る労働保険の保険関係が成立していることが必要である。○rss4903A 特別加入できる中小事業主は、当該事業に従事する家族従業者がある場合には、それらの者をも包括して特別加入の申請をしなければならない。○rss4807D 中小事業主に家族従業者がいるときは、それらの者全部を包括して特別加入をしなければならない。○rss4704B 中小事業主が特別加入するには、その使用する労働者が労災保険に加入していることが必要であるが、保険料の納付等の事務処理を事務組合に委託していることは必ずしも必要ではない。×

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