労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0507D

★ rsh0507D事業主から民事損害補償が行われた際に、遺族補償年金の支給調整を行う場合の比較の対象となる民事損害賠償の賠償額には、受給権者本人以外の遺族が受けた民事損害賠償の賠償額が含まれる場合がある。
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×不正解
 遺族(補償)給付の支給調整を行う際に比較対象とする逸失利益額は、遺族(補償)給付の受給権者本人が受けた民事損害賠償のうちの逸失利益分に限られる。
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 例えば、夫が業務上死亡し、妻と子が残された場合、逸失利益に係る損害賠償請求権は両方に発生しますが、遺族補償年金の受給権者は妻であるので、妻が受けた損害賠償に対してのみ調整が行われるということです。

(引用:労災コンメンタール附則64条)
 遺族(補償)給付の支給調整を行う際に比較対象とする逸失利益額は、遺族(補償)給付の受給権者本人が受けた民事損害賠償のうちの逸失利益分に限られ、本人以外の、例えば、子が損害賠償を受けたとしても、その分を含めて比較の対象とされるようなことはない。同一人についての重複てん補を回避する調整規定の趣旨から当然のことである。
(昭和56年6月12日発基60号)
 遺族(補償)給付の支給調整に係る比較対象逸失利益額は、受給権者本人の受けた民事損害賠償に係るものに限る
(昭和56年10月30日基発696号)
 遺族(補償)給付の支給調整を行う際に比較対象とする逸失利益額は、同一人についての重複てん補を回避する趣旨から遺族(補償)給付の受給権者本人が受けた民事損害賠償のうち、逸失利益分に限られるものである。

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