労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0507E

★ rsh0507E事業主から民事損害賠償が行われた際の保険給付の支給調整において、障害補償年金の支給調整は、前払一時金の最高限度額が支給されたと仮定した場合に、それに見合う年金が停止される期間の終了する月から起算して3年を経過する日までの期間の範囲で行う。
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×不正解
 事業主から民事損害賠償が行われた場合、支給調整は、①障害(補償)年金及び遺族(補償)年金は、前払一時金最高限度額に相当する額の年金が支給される期間が満了する月から起算して「9年」が経過するまでの期間、②傷病(補償)年金は、年金の支給事由が発生した月の翌月から起算して9年が経過するまでの期間、③休業(補償)給付は、災害発生日から起算して9年が経過するまでの期間、④就労可能年数を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間、のうちいずれか短い期間とされている。
詳しく
 「9年」です。3年ではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。

 就労可能年齢は、55歳までの人は67歳、56歳及び57歳の人は68歳、58歳の人は69歳といったふうに定められています(労災コンメンタール64条)。

(昭和56年6月12日発基60号)
 労災保険給付の支給調整は、次のいずれか短い期間(以下「調整対象給付期間」という。)の範囲で行う
a 前払一時金最高限度額相当期間の終了する月から起算して9年が経過するまでの期間(ただし、休業(補償)給付については災害発生日から起算して9年が経過する日までの期間、傷病(補償)年金については傷病(補償)年金の支給事由の発生した月の翌月から起算して9年が経過するまでの期間)。
b 就労可能年齢(遺族(補償) 年金については死亡労働者の生存を仮定した場合の就労可能年齢とする。) (各年齢ごとに、別表第1に定める年齢とする。以下同じ。)を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間。

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