労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2909A

★★★★★★★ rsh2909A労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
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×不正解
 
労働保険の保険関係が消滅した場合には、届出を行う必要はない。ただし、保険関係が消滅した場合には労働保険料の確定精算の手続きが必要となるため、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告・納付しなければならない。
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(引用:徴収コンメンタール5条)
 保険関係の成立している事業は、適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅する。この場合、保険関係消滅のための手続は特に必要としないが、事業主は、保険関係が消滅した日を起算日として50日以内に確定保険料申告書を提出して、労働保険料の精算手続をとらなければならない。

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rsh2708D 農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。×rsh2309C 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ×rsh1908D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ×rsh1508D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ×rsh0209C 労働保険の保険関係が成立している事業が廃止されたときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内にその旨の届出を行わなければならない。 ×rss5910D 労働保険の適用事業において、労働者がいなくなり将来とも労働者を雇用する可能性がなくなった場合には、事業を継続していても、事業主は、保険関係が消滅した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係消滅届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。×

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